相続した不動産の扱いに困ったら
2026.01.06
相続した不動産を引継と、「どう扱えばいいの?」
と戸惑う方が非常に多くいます。
特に最近は、親の住んでいた家を相続したものの、
自分は住まない、家族も使わない――
そんな「空き家」状態になるケースが増えています。全国でも13.8%の空き家率。
弊社がある横浜市内でも11.8%の空き家率。約8~9戸に1戸が空き家の計算と、数字で見ると驚きです。
そんな空き家を放置するとトラブルや費用が増えるため、
相続不動産の扱いは“早めの判断”がポイントです。
1. 固定資産税・維持費は毎年かかる
誰も住んでいなくても、草刈り・修繕・雨漏り対策などの維持費が必要です。
特に老朽化した空き家は「特定空き家」に指定されると固定資産税が最大6倍
になる可能性があります。
2. 近隣トラブルの原因に
倒壊の危険・雑草・害獣・ゴミの不法投棄など、管理不足は近所からの苦情に
つながります。
3. 売却しづらくなる
劣化が進むほど不動産の価値は下がり、いざ売ろうとしても
「解体して更地にしないと売れない」というケースも。
✔ 1. 売却する(もっとも一般的)
相続した家に住まない場合は、売却がもっとも現実的です。
売却には次のようなメリットがあります:
•維持費や税金の負担がなくなる
•相続人同士で現金を分けてスムーズに遺産分割できる
•老朽化リスクを抱え続けなくて済む
売却方法は
(1)そのまま売る (2)リフォームして売る (3)解体して売る
など複数あります。
✔ 2. 貸す(入居者向け・民泊・駐車場など)
家の状態が良ければ、賃貸として活用する方法もあります。
•家を賃貸にする
•一部を貸す(シェアハウス化など)
•駐車場として活用する
•民泊として運営する(地域による規制あり)
ただし、管理する手間が続く点には要注意。
✔ 3. 活用する(建て替え・リフォーム・事業用など)
地域によっては、建物をリフォームして店舗や事務所にしたり、
建て替えて収益物件にする方法もあります。
ただし初期費用がかかるため、専門家の試算が欠かせません。
1. 相続登記を早めに済ませる
相続不動産を売却するには、
**名義変更(相続登記)**が必須です。
放置すると名義が複雑化し、売れなくなることもあります。
2. 相続人全員の同意が必要
「売りたい人」と「売りたくない人」が出ると遺産分割でもめやすく、
結果として時間がかかり、不動産価値が下がります。
3. 早めに不動産会社に相談する
空き家の老朽化は待ってくれません。
状態が悪くなるほど売却価格に響きます。
まずは弊社で現況の把握から進めてみましょう!
地域の需要・相場・売りやすい時期
なども踏まえてアドバイスさせていただきます。